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■□ 登録グループについて □■

 このホームページでは登録をいただいた団体がご自由にトップページに情報を掲載することが出来ます。但し、サイトの趣旨に反する記載があった場合は掲載者の許可無く一方的に削除できるものとします。
 (ホームページ更新マニュアル
 ご利用に際しては市民活動センターまでご連絡を下さい。
 ちなみに、市民活動センター登録グループの要綱は以下の通りです。

   ←Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方はこちらより
  ダウンロード(無償)してお使い下さい。

社会福祉法人立川市社会福祉協議会
   市民活動センターたちかわ登録団体要綱

 (目的)
第1条  この要綱は、社会福祉法人立川市社会福祉協議会(以下「社協」)という)市民活動センターたちかわ(以下「センター」という)の登録団体について定め、以って市民活動の推進に寄与することを目的とする。

 (用語の定義)
第2条  社協センターに登録できる団体は、5人以上会員等で構成されている公益性のある活動を行う非営利団体で、次の各号のいずれかに該当する団体をいう。
 (1) 市内に活動拠点が設置されている団体
 (2) 立川市民を主たる対象に活動をする団体
 (3) 立川のまち作りの推進に寄与する団体
   2 前項各号に該当する団体であっても選挙、政治または宗教的活動を主たる目的とする団体や、公共の福祉に反する活動を行う団体、その他社協会長が適切でないと認めた活動を行う団体はこの限りでない。

 (登録の申請)
第3条  社協センターに登録する団体は、センター登録団体申請書(第1号様式)により、申請しなければならない。
 ○センター団体登録申請書
 ○登録名簿
 ○市民活動センターたちかわ便利帳

 (登録の可否及び登録証)
第4条  社協会長は、前条の申請を受理したときは、必要事項を審査して登録の可否を決定し、登録を認めた団体には、社協センター登録証(第2号様式(以下「登録証」という))を発行するものとする。
   2 平成15年度社協センター助成事業実施要綱により助成を受けた団体で、グループカードを提出した団体については、この要綱により登録を認めたものとみなす。

 (登録期間)
第5条  団体の登録期間は、団体が登録を認められた日の属する年度末までとし、以降1年度ごとに更新するものとする。

 (登録証の扱い)
第6条  登録を認められた団体は、立川市教育委員会が管理または管轄する団体の管理者などに発行された登録証の提示を求められたときは、これに応じるとともに、この登録証を他の第三者などに貸与または譲 渡してはならない。

 (ホームページの掲載等)
第7条  登録を認められた団体は、社協センターが管理するホームページに団体の情報などを掲載等できるものとする。ただし、その内容等が社協会長が不適切と認めたときは、社協会長は即座に削除できるものとする。

 (委任)
第8条  この要綱に定めのない事項については、社協会長と社協センター運営委員長が協議して別に定める。

附則1  この要綱は、平成15年8月1日から施行する。