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■□ 登録グループについて □■

 このホームページでは登録をいただいた団体がご自由にトップページに情報を掲載す
ることが出来ます。但し、サイトの趣旨に反する記載があった場合は掲載者の許可無く
一方的に削除できるものとします。
 ご利用に際しては市民活動センターまでご連絡を下さい。
 ちなみに・・・、市民活動センター登録グループの要綱は以下の通りです。


社会福祉法人立川市社会福祉協議会
   市民活動センターたちかわ登録団体要綱

 (目的)
  第1条  この要綱は、社会福祉法人立川市社会福祉協議会(以下「社協」)という)
 市民活動センターたちかわ(以下「センター」という)の登録団体について
 定め、以って市民活動の推進に寄与することを目的とする。

 (用語の定義)
  第2条  社協センターに登録できる団体は、5人以上会員等で構成されている公益
 性のある活動を行う非営利団体で、次の各号のいずれかに該当する団体
 をいう。
 (1) 市内に活動拠点が設置されている団体
 (2) 立川市民を主たる対象に活動をする団体
 (3) 立川のまち作りの推進に寄与する団体
     2  前項各号に該当する団体であっても選挙、政治または宗教的活動を主た
 る目的とする団体や、公共の福祉に反する活動を行う団体、その他社協会
 長が適切でないと認めた活動を行う団体はこの限りでない。

 (登録の申請)
  第3条  社協センターに登録する団体は、センター登録団体申請書(第1号様式)に
 より、申請しなければならない。

 (登録の可否及び登録証)
  第4条  社協会長は、前条の申請を受理したときは、必要事項を審査して登録の可
 否を決定し、登録を認めた団体には、社協センター登録証(第2号様式(以
 下「登録証」という))を発行するものとする。
     2  平成15年度社協センター助成事業実施要綱により助成を受けた団体で、
 グループカードを提出した団体については、この要綱により登録を認めたも
 のとみなす。

 (登録期間)
  第5条  団体の登録期間は、団体が登録を認められた日の属する年度末までとし、
 以降1年度ごとに更新するものとする。

 (登録証の扱い)
  第6条  登録を認められた団体は、立川市教育委員会が管理または管轄する団体
 の管理者などに発行された登録証の提示を求められたときは、これに応じ
 るとともに、この登録証を他の第三者などに貸与または譲渡してはならない。

 (ホームページノ掲載等)
  第7条  登録を認められた団体は、社協センターが管理するホームページに団体
 の情報などを掲載等できるものとする。ただし、その内容等が社協会長が
 不適切と認めたときは、社協会長は即座に削除できるものとする。

 (委任)
  第8条  この要綱に定めのない事項については、社協会長と社協センター運営委
 員長が協議して別に定める。

   附則1  この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

これが登録証です